入園・入所のご案内
お子さんの保育園(所)への入園や保育料の決定は、全て芽室町で行っております。
下記のことは、芽室町の資料をもとに概要をまとめたものです。
詳しくは芽室町役場子育て支援課児童係(電話0155-62-9733)にお問い合わせください。
入園・入所できる基準
- 入所対象は満6か月以上から小学校就学前のお子さんです。
- 申込数が保育所の受入可能枠を上回った場合には、「芽室町保育所入所選考要綱」により「保育を必要とする度合」を指数化し、入所の優先順位を決定します。
支給認定
子ども・子育て支援新制度実施に伴い、次のとおり保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。
支給認定区分【2号認定】
保護者が就労や病気等により、保育を必要とする満3歳以上の就学前の子ども
支給認定区分【3号認定】
保護者が就労や病気等により、保育を必要とする満3歳未満の子ども
保育の必要性の事由
保護者の状況が次のいずれかに該当し、家庭で保育をすることができない場合に利用
- 就労している場合
- 妊娠・出産の場合(出産予定月とその前後2か月ずつ計5か月間)
- 病気(入院又は療養中)・障がいの場合
- 介護・看護に従事している場合
- 災害の復旧にあたっている場合
- 求職活動中の場合
- 就学している場合
- 虐待やDVのおそれがある場合
- その他、保育が必要と特別に認められる場合
保育の必要性に応じた区分
保育標準時間
月~金曜日 | 7:30~18:30 |
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土曜日 | 7:30~18:00 |
保護者の状況
- 月120時間以上の労働
- 妊娠・出産
- 病気・障がい・介護・看護
- 災害復旧 etc.
保育短時間
月~金曜日 | 7:30~18:30の範囲内で8時間 |
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土曜日 | 7:30~18:00の範囲内で8時間 |
保護者の状況
- 月48時間以上120時間未満の労働
- 求職活動中
- 育児休業中 etc.
特定教育・保育施設等利用者負担額
- 利用者負担額表により決定します。
- 第2子の子どもが保育施設を利用する場合は、利用者負担額は半額、第3子以降は無料。
- 世帯の市町村民税所得割額が77,100円以下で、ひとり親家庭である。
または世帯員に障がい者がいる場合の利用者負担額は、第1子は第2階層の額と同額、第2子以降は無料。 - 第2階層の第2子は無料。
- 世帯の市町村民税所得割額が169,000円未満の3歳未満は第2子以降無料。
- 未婚のひとり親家庭は、寡婦控除をみなし適用し、保育料を算定しています。
- 4月から8月分までの利用者負担額は前年度、9月から翌年3月までは、当年度の市町村民税を基に算定します。
延長保育の利用者負担額
- 認定ごとに定められた保育時間を超えて保育を利用した場合は、延長保育となります。
- 延長保育の利用者負担額は30分100円です。
- 生活保護世帯及び市町村民税が非課税世帯のひとり親世帯にあっては、延長保育の利用者負担額は無料です。
認定申請及び保育施設利用申込方法
翌年度の新規入所申し込みの受け付けは毎年10月に行われます。その際には施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(入所申込書)に就労等証明書を添付して、芽室町役場子育て支援課児童係か入所希望される保育所、保育園に提出してください。申請書は各保育所及び役場子育て支援課児童係に備え付けてあり、芽室町役場のホームページからダウンロードすることもできます。
また年度途中の入所申し込みについては、芽室町役場子育て支援課児童係(電話0155-62-9733)にお問い合わせください。